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平成12年の建築基準法改正で、性能規定の一部として「避難安全性能」という考え方が新たに導入されました。建築全体もしくは階全体が避難安全性能を有することが確かめられた場合、排煙設備や内装制限など、避難関係規定の一部適用が免除され、必要最小限の設備に抑えることが可能となります。また、その結果として、建設コストの削減・余分な設備の排除、設計の自由度の向上等の可能性が生まれ、設計手法の一つとして検討する選択肢が増えました。 |
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